浜松駅前「エリアマネジメント広告」事業 ~Hamamatsu Area Management ADVERTISEMENT~
- お知らせ
- 2020.01.31
浜松駅前「エリアマネジメント広告」のご案内
静岡県西部において
効果的な広告コミュニケーションを展開する
浜松駅前の「エリアマネジメント広告」
人口80万人を擁する、全国で16番目の政令指定都市「浜松」。
その表玄関となるJR浜松駅からバスターミナル地下におよぶ絶好のロケーションを媒体とし、
展開するのが浜松駅前の「エリアマネジメント広告」です。
東海道新幹線をはじめ、JR東海道本線、遠州鉄道、遠鉄バスなど多くの乗降客が集中し、膨
大なメッセージ浸透を図ることが可能です。
また、各媒体を組み合わせることで効果的な広告展開をも可能とし、広告コミュニケーション
を成功へと導きます。
【浜松駅前「エリアマネジメント広告」とは・・・】
浜松市の協力のもと、JR浜松駅からバスターミナル地下に及ぶ公共空間において、収益を地域における
公共的な取り組みに充当することを目的とした広告事業です。
~(背景)~
平成20年3月25日に国土交通省通達にて地域における公共的な取り組みに要する費用への充当を目的
とする広告物の道路占用について、公共空間における広告掲出の規制が緩和されました。
浜松市では、まちづくり団体である「浜松まちなかにぎわい協議会」による地域の自主的な活動や公共的
なイベント等により中心市街地の活性化を図るための財源確保を目的として、JR浜松駅からバスターミ
ナル地下に及ぶ公共空間において、浜松市エリアマネジメント広告事業をを認めることとなりました。
【掲出場所について・・・】
A JR浜松駅ジョイントエリア
<A1 駅北口 正面 壁面>
JR浜松駅からバスターミナルへ向かう階段正面広告
浜松駅北口から階段・エスカレーターを使用する、乗換利用者へ大型のビジュアルでインパクト
あるメッセージの訴求が図れます。
<A2 駅北口 階段 壁面>
JR浜松駅とバスターミナル地下通路をつなぐ階段壁面広告
新幹線・在来線・私鉄とバス乗り換え利用者への視認性に自信あり。
また駅ビル「メイワン」やショッピングモール「エキマチ」利用者にも訴求が可能です。
<A3 駅北口正面 階段ステップ>
地下通路からJR浜松駅へのエスカレーター横階段のステップ広告
地下通路から浜松駅北口・遠鉄百貨店に向かう際に必ず目にする階段のステップ広告。
全18段分の大型ビジュアルでアイキャッチ効果も高いです。
B JR浜松駅前地下道エリア
<B1 地下通路東側 側道 壁面>
バス・電車利用客に加え、アクトシティ浜松利用者への訴求も可能な広告
バスターミナルとJR浜松駅を結ぶ地下通路はバス・電車の乗降客への視認率が高い。
駅ビル「メイワン」や遠鉄百貨店などへの買い物客にも訴求が望めます。
<B2 地下通路西側 側道 壁面>
バスターミナルを利用する人に対して効果的な訴求が可能な広告
遠鉄百貨店、JR浜松駅北口、メイワン地下通路からバスターミナルに向かう人に対して、高い
訴求効果が見込めます。バスターミナル乗り場案内を併記するとより効果的です。
C JR浜松駅バスターミナル地下エリア
<C1 エスカレーター壁面>
バス利用者への認知度が抜群のエスカレーター壁面広告
エスカレーターはバスの乗降客の利用率が高く、大型ビジュアルによる力強い訴求が図れます。
また、駅ビル「メイワン」や遠鉄百貨店などへの買い物客にも訴求が望めます。
<C2 バスターミナル地下 柱巻き広告[12柱]>
通行者の導線上に連なる12本の柱巻き広告
憩いの場としても人気の高い、吹き抜けを囲む12本の柱がインパクトある広告展開を実現します。
※JR浜松駅方面に面した柱をランクA[2本]、その他の柱をランクB[10本]とします。
<C3 階段 壁面[4ヶ所]>
通勤・通学利用者の視界に飛び込む大型広告
バス利用者の視線を受け止める絶好のポイントに掲出される大型ポスターが、高い注目率を実現
します。
※JR浜松駅方面に近い階段をランクA[2ヶ所]、その他の階段をランクB[2ヶ所]とします。
D 広小路地下通路エリア
<D1 地下通路広場 柱広告[6柱]>
電車・バス利用者だけでなく、観光客への訴求をも可能にする柱広告
ショッピングや観光などで浜松中心市街地を訪れた通行客へのイメージ訴求が可能です。
※バスターミナル方面に面した柱をランクA[1本]、その他の柱をランクB[5本]とします。
E ギャラリーモールエリア
<E1 ギャラリーモール 地下柱 ラッピング>
ソラモ、遠鉄百貨店、地下通路からバスターミナルをつなぐアーチ型広告
各所へのアクセスが重なる場所で高い視認性を確保します。
ソラモや遠鉄百貨店内の催事との連動も可能です。
広告掲出場所の詳細は、コチラをご覧ください。
【広告の取り扱いについて】
掲出に関する主な注意
●エリアマネジメント広告として、路上屋外広告物掲載基準、路上屋外広告物取扱方針に準ずる掲載基準
となります。その他広告内容が不適当であるものと当社が判断した場合、掲出の取り扱いを行えないこ
とがあります。また、掲出後も前項の内容において、不適当であるものと当社が判断した場合には、掲
出を中止する場合があります。
●掲出に際しては、事前にデザイン・内容・仕様などの審査が必要となります。
●駅工事などにより、掲出場所が変更となったり、掲出ができなくなる場合があります。
掲出承認について
●上記手続きの上、デザイン・内容・仕様等審査を終了したものを掲出します。
媒体の制作施工剥離について
●各媒体の制作施工剥離作業は、当社指定業者で行っていただきます。
【広告掲出までの主なながれ】
① 先ずはご相談、空き状況をご確認ください。
【問い合わせ先】
浜松まちなかマネジメント株式会社/浜松まちなかにぎわい協議会
〒430-0934 浜松市中区千歳町91-1
電 話:053-459-4320/FAX:053-459-6588
e-mail:machinaka46@gmail.com
② 申し込み
③ 弊社からスケジュール案、御見積書の送付
④ 弊社へ広告デザイン(PDF)の提出
⑤ 弊社にて浜松市へ路上屋外広告物の申請(※認可までおよそ2週間)
⑥ 弊社にて浜松市へ屋外広告物許可の申請(※認可までおよそ2週間)
⑦ ⑤⑥の認可後、指定の制作施工剥離会社へデザインデータ(Ai)を提出
⑧ 広告の制作開始
⑨ 広告掲出開始
⑩ 広告剥離作業