【NHK受信料2か月免除】 持続化給付金受給事業者で事業所契約が対象

Any大石です。

NHKでは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業所契約に関する受信料免除や各種割引に関する特例措置を実施しています。

 

梅雨入り予報のテレビのイラスト

【「持続化給付金」受給事業者を対象とした放送受信料の免除について】

 

NHKでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、新型インフルエンザ特別対策措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言が発出されるなど国民生活および国民経済に甚大な影響が及んでいます。
特に、休業要請や外出自粛要請等の影響により、多くの中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が生じていることから、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、総務大臣の承認を受けて、次のとおり受信料を免除することになりました。

※持続化給付金の記事はこちら

 

◆免除する放送受信契約の範囲

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)

 

◆免除の期間

NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間) ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)

 

◆免除の申請方法

①「免除申請書」をダウンロードし、記入例を参照のうえ、必要事項を記入。

 ※「免除申請書」は下のボタンをクリックしてA4サイズで印刷(免除申請書のダウンロードはこちら)。

 

②記入例のページ下部から、あて先(NHK東京事務センター行)を切り取り、封筒(長形3号サイズ)に貼ってください。

 

③「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書(コピー)を封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送。

 ※「持続化給付金」給付通知書(コピー)が免除の挙証資料となるため、同封されていない場合、免除することができませんのでご留意ください。

 

◆留意点

休業により一時的に受信契約を解約されている場合など、受信契約を締結されていない場合は、免除を受付することができません。受信契約を新たに締結した後に、再度、免除の申請をしてください。
 

 

◆相談窓口

静岡放送局(営業)TEL:054-654-5200(受付時間:平日10:00~17:00)
 
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